1948-06-07 第2回国会 参議院 決算委員会 第20号
次は、出資團體でありますところの日本蠶絲統制株式會社が、昭和二十一年三月一日解散いたし、二十二年十月二十二日一應清算事務を終つたのでありますが、その清算に當りましてその處理が適當でないとの批難でございますが、絹製品に關する件につきましては、同社が蠶絲類に關する統制機關でありますと共に、蠶絲類の増産確保に關しましては主務官廳と協力いたし、或いはこれに代つて各般の助成施設を實施して參つたのでありまして、
次は、出資團體でありますところの日本蠶絲統制株式會社が、昭和二十一年三月一日解散いたし、二十二年十月二十二日一應清算事務を終つたのでありますが、その清算に當りましてその處理が適當でないとの批難でございますが、絹製品に關する件につきましては、同社が蠶絲類に關する統制機關でありますと共に、蠶絲類の増産確保に關しましては主務官廳と協力いたし、或いはこれに代つて各般の助成施設を實施して參つたのでありまして、
本委員會でも私は申したことでありまするが、片山内閣が、現在の國民生活の難局打開のために、流通秩序の確立ということを、組閣當初において聲明したのは、誠に私共にいい響を與えたのでありまして、その具體的な現われの一つとしての公團方式というものが取上げられたものであろうと期待したのでありまするが、段々政府の説明を聽きますと、この公團法のごときも、實は私の期待に反するようなものでありまして、ただ單に現在の統制機關
今次改正案の骨子は、從來の主要食糧に關する統制機關である地方食糧營團、日本甘藷馬鈴薯株式會社及び日本澱粉株式會社の解體と食糧配給公團の新たなる設立であります。
今次改正案の骨子は、從來の主要食糧に關する統制機關である地方食糧營團、日本甘藷馬鈴薯株式會社及び日本澱粉株式會社の解體と食糧配給公團の新たなる設立であります。
さようなわけでございまして、處理の状況をごく概略申し述べますると、内務省關係で申しますと、特殊物件の歳入徴收につきましては、特殊物件のうちの返還物資の總收入豫定額を大體——これは豫算的ではないのでありまするが、大まかに三十一億と豫定されたのでありまして、緊急放出物資の總收入額の約四億圓がさらにそのほかに見込まれておりますし、また統制機關などから納付すべき價格差益が大體四億圓、これはただいま申しました
これらの移管を受けました特殊物件は、特定の原材料について統制機關等に拂い下げをいたしますもののほか、國有鐵道で建設あるいは補修用に使用するものであります。
それから三番目の公團の問題で、非常に國庫需要が多くて最前からいろいろ問題になつておつて、重税を課して、その金で公團の資金に當てることは不適當でないかという仰せでありましたが、公團は、結局從來のような統制機關では、民間の機關に統制的な權力を與えるということは現在としては非常に適當でないと、こういう趣旨で設けられ、從いまして統制をしないならばいいけれども、統制をするのであるならば、それは政府の一部のようになつて
○委員長(波多野鼎君) ちよつと今の獨占禁止法の適用除外に關する法律の問題でございますが、私これを何度もこの委員會、或いは聯合委員會でも聞いたと思いますが、公正取引委員長なども來て話しておりましたが、あの適用除外に關する法律は、大體獨占禁止法を出すと同時に出すべきものであつたわけなんで、というのは今の例えば酒類の統制機關というものが、獨占禁止法が出てもすぐ改組されるわけじやなかつたものですから、獨占禁止法
次に一點お尋ねを申し上げてみたいと思いますのは、政府は國民に對しては統制を強化して、國民の生産品は統制機關によつてつくり、價格もまた統制價格で押えているのであります。ところが政府のやる仕事は自由にやつている。これが私にはわからないのであります。こう申しますゆえんのものは、政府の專賣事業であるタバコであります。これを自由販賣をやめて、配給なら配給一本の施策をおとりになるのならばわかるのでございます。
從來農家の必需物資の配給等については、各製品によりまして、あるいは統制會社であるとか、あるいは統制組合であるとか、そういう中央地方の機關もあつたのでありまするが、御承知のような最近の情勢で、順次そういう統制機關はなくなつてまいつております。從つてこれをどういうぐあいに現實に配給するかということは、その技術としては非常にむずかしいのであります。
資材の配給を受けた工場につきましては特別の監督をいたしまして、その資材によつてできた製品が國内に流入することを防ぐと同時に、そういう製品によつて、先ほどお示しの通り國内が非常に物價が高くて、品質のいかんを問わずどんどん賣れてまいるというような状況にも鑑みまして、悪い品物をつくつてそれを國内に流すおそれも考えられますので、そういうことのないように、そういう資材によつてつくりました製品は、すべて政府の統制機關
○徳田委員 それならこの邊でこの問題は止めまして、さらに、商工大臣のこの前の委員會におきまする報告によりますと、この處理委員會には單に解體の實費だけを與えて、解體された一切の資材はこれをすべて商工省に集めて、商工省がそれぞれの統制機關を通じまして需要者に正式なルートをもつて流しておるということでありましたが、はたしてそれに相運ないかどうか。
○徳田委員 それではこれは民法のいわゆる組合でありまして、何ら統制機構その他法令によります統制機關ではないということになりますが、こういう民間の一組合に對しまして、政府はかかる兵器處理という重大なる問題を何ら法律の根據もなしにこれに全部一任するというようなことは、一體適法であるかどうか、私はこれは違法だと思う。この點を御囘答願いたいのであります。
兵器處理委員會の方で一般の直接實需者に拂い下げる場合もございますし、統制物資については統制機關を通じて實需者に拂い下げることもあるのでありますが、統制機關として實需者に拂い下げる場合においても、あるいは何かの間違いで拂下げという言葉を使つておるかもしれませんが、政府が普通使います拂下げという言葉も何分適當でないと思いますので、これは政府の指示に基いて販賣する、あるいは賣却するという言葉で現わすべきものではないか
けますると窃盗が最も多く、その大部分は陸海軍將兵や軍需工場の職員、工員たちが終戰時の混亂に乘じて諸物資を不正に持出したものとか、またはこの物資集積所附近の住民が集團的に盗み出したものなどでありまして、横領は軍人、軍屬が保管物資を持出したり、または軍需工場の職員等が資材として支給され、または保管している物資をとつたり隱したりしたもの、あるいは日本通運その他の倉庫業者等が保管物資を横領し、配給の衝にあたる統制機關
それから二十一年一月二十五日内務省、商工省連名で各地方廳に通牒いたしました通り、配分方針としましては統制機關のあるものについてはそれぞれの機關に、その他は食糧、石炭、運輸、通信、戰災復興、日用品の順に優先配分することといたしまして、特に思惑防止のため最終需要家に配分することを原則といたしました。
それにしても統制機關であるか、協議機關であるか。要するに連合會の規約があればよく分りますけれども、ないから分らないからお伺いします。 それから地域の問題で、例えば一縣に連合會が幾つできてもいいようにも考えられるのですが、そういうこともあり得ると思うが、この點はどうか。 尚連合會は金融機關に對してつまり信用の貸與をし得るような資産を持ち得るのかどうか。
昭和二十一年二月十七日隱匿物資等緊急措置令を公布いたしまして、石油、繊維、鐵鋼等、十六品目の調査物資につきまして、一定數量以上の所有者及び占有者から申告を徴し、主として各道都府縣廳及び商工局におきまして、書面調査及び實地調査によりまして隱退藏の認定を行い、また申告を行つたものにつきましては、警察の協力を得て摘發に努めまして、右により所在の確認された隱退藏物資は、これを各物資別の統制機關に買上げさしたのでございます
○松田政府委員 先ほど大臣から申されました十億というのは、いわゆる隱退藏物資措置令によりまして調査をいたしまして、統制機關に買上命令を出しましたものが約十億でありまして、特殊物件の額は先ほど申しました十億の中にははいつておらぬのであります。
○松田政府委員 今の統制機關に拂下げましたときの價格は、大體拂下當時の公定價格を基準にいたしてやつております。ただし拂下當時にいろいろな關係で、ほとんどただのような値段で拂下げているような場合につきましては、やはりそういう事情は考慮いたしまして買上をするように考慮いたしております。
従つて七月の上旬の一般質問の時にも大體お答えしたと思つておるのでありますが、この中小企業振興に關して成案を得るならば、今度の議會に出したいということで目下著々準備いたしまして、閣議におきましても大體或程度固まつたような次第でございますが、一口に申しますと、これまでの協同組合というものは、協同組合本來の使命よりも、何らか一種の統制機關というようなものでございまして、而もその範圍は全國土に跨がり、又組合員
ところが現在の日本の段階において一番問題になつておるのは、一たん統制會社のような公的機關に渡されて、官僚統制機關に渡された後の物品は非常に横に流れておる。あるいは何々援護會とか、あるいは何々更生協會とか、そういうものに渡されれば、物資の大半が横流れしておることの方がむしろ私は危險なのであつて、隱退藏物資としてはこれも追究してやらなければならぬと私は考えるのであります。
しかし終戦後二十一年、すなわち昨年におきましては、仰せのごとく二、三萬トン、もう少し正確に申しますと、中央の統制機關の正規のルートに乗りましたものが、わずかに二萬一千トンになつたのであります。
もちろん現在やつております日本飼料株式會社という統制機關は獨占禁止法の建前に抵觸する關係もありまして、かたがたここにこれらの關係業者の要望もあつて、この際公團によつて國家的統制を加えてもらうことが、飼料の集荷及びその配給の上において明るい運營ができるという希望に基いて、この公團法を國會に提案したわけでありますから、その點は御了承いただきたいと思います。
それから職員につきましては、先ほども申し上げたのでありますが、現在各統制機關の職員が、この公團取扱物資の配給に關しましては、知識經驗をもつておる者でありますので、そういう者をこの公團の職員としてできるだけ採用してもらいたい。そういう者がいわゆる政府職員となつて、この公團の中で働くことになるわけであります。
今配給公團をたくさんつくつておりますが、從來の物資の配給割當等に當つておつた會社が、その配給公團に身代りするものもあり、新たにつくられるものもあり、いろいろであろうと思うのでありまするが、その今までの統制機關から配給公團に變ります場合、配給公團が今後その必要を失つて解散する場合、そうした場合にはこれを國家の經濟統制によつて自動的に、關係者がその機構改革の機に乘じて、國民大衆の犠牲において大儲けをするということが
これを引取ります際に、日本鞣材——これは統制機關でありますが、これに引取らすことが至當なのです。それで縣といたしましても、この當時の状況を調べてみますと、日本鞣材に對しまして、直ちに引取りするようにと言つたのでありますが、引取りに來なかつた。これはちようど終戰直後物資をむちやくちやに放出している時期でありましたので、あるいはいろいろ忙しいために、人手不足等のために來なかつたのだろうと思います。